【2023年最新版】転売をして逮捕されないための「8つのポイント」

副業せどりでまずは20万円!副業せどりコーチの太田です。

今回のテーマはですね、【2023年最新!】転売で私人逮捕されないための8つのポイントについて解説をしていきます。

【2023年最新!】転売で私人逮捕されないための8つのポイント

最近ニュースでもめちゃくちゃ話題になっている私人逮捕をご存じでしょうか?
チケット転売をしたということで、その人を追いかけていって民間人が逮捕するというあの動画が物議を醸しだしております。

民間人でも法律的にも現行犯で逮捕できるということにはなってはいるのですが、それを動画でアップするのはどうなのか?単なる再生回数稼ぎなんじゃないか?などという賛否両論がありますよね。

そんなこともあり、せどりをするのが怖くなりました。

せどりをしていることが犯罪なのか不安になってきました。

せどりスクールの塾生さんからもこのような心配の声をいただいております。

・・・確かに怖くなってくると思います。でも、そんな不安ははっきりいいて幻想です!

なので、そのような不安を払拭すべく今回は解説をしていきます。

私人逮捕で転売を逮捕することは合法なのか?

そもそも、あの私人逮捕って警察官でもない人が逮捕する権利があるのかということですよね。これはですね~
法的には現行犯であれば、私人逮捕は認められています。

ですので、せどりで違法なことをして現行犯であれば、僕もあなたも私人逮捕される可能性があるということです。

結論としては、
違法なことをやらなければいいということです。

そこで、せどりをする上で実際に違法なことと合法なことがあります。また、知らず知らずのうちに違法なことをしてしまうケースもございます。
そこらへんを具体的に解説をしていきます。

せどり自体は合法だよね?

なぜ、この話をしているのかというとですね。
そもそも論なんですが、小売店で新品商品を仕入れてそれを販売すること。それ自体は合法なんですよ。

なのに、「転売=悪」のイメージばかりが先行してし過ぎていて、
禁止されている転売とごちゃごちゃになってしまっているのが大問題なのです。

転売は店舗側からみたらどうなのか?
転売認定されないためにはどうすればいいのか?というのことを
家電量販店本社の方にインタビューした特別動画がございます。

こちらは、公式ラインにご登録いただくことでご覧いただけるようになります。概要欄から公式ラインにご登録ください。

だって、せどりをすれば、いまあなたが辞めたい仕事をやめてもっと自由になれるかもしれないですし。
この先、安定して副収入を得ることができれば、漠然とし将来の不安だって解消されるかもしれないんですよ!

ですので、今回でしっかりと違法はどれなのか?
を整理しておくようにしてください。

①改正チケット不正転売禁止法

チケットの転売は違法となります。ただし、違法とならない事例としては、非営利での譲渡ですね。定価以下で販売する場合は大丈夫です。
あと、主催者が公認しているような場合も大丈夫とされています。

②著作権侵害

映画やDVDを不正にコピーして販売したりするものです。
あと、最近では商品画像を無断使用したとして、著作権侵害になり逮捕された事件がありました。

自分で商品ページを作成するとかになると、著作権を侵害する可能性があるかどうかというのを確認も必要になるかなと思います。

③偽ブランド品の販売

これは、言わなくてもわかると思いますが、偽物は販売することは犯罪となります。

④おもちゃの花火

花火を販売する場合は「火薬類取締り法」という法律がございます。
都道府県知事の許可が必要になります。これらはですね(内閣府のホームページにも記載しています。)のでそちらもご確認しておいてください。

⑤古物商の許可

基本的には新品販売の場合はは古物商の許可は不要です。また、自分の私物を販売する場合も古物商は不要です。
あと、詳細については、いろんな見解の違いもありますので、詳しくはお住まいの管轄の警察署にお尋ねください。

⑥医療法

医薬品に関しては、薬事法などの関連する法律が多数あるために事前に必ず確認するようにしてください。お薬とかはしっかりと確認するようにしてください。
また、血圧計などの管理医療機器と呼ばれるものも、都道府県知事からの医療機器製造販売業の許可を取得する必要がございます。

⑦お酒・たばこ

お酒やたばこを販売するにはそれぞれに免許が必要です。

アイコスやグローの本体の転売はどうなのか?という部分に関しては
本体は違法にはならないようですが、保証面に関しては製品登録済かどうかなどの条件もありますので、詳細はご確認ください。

⑧ディズニー商品転売

これに関しては、法律ではないんですけれども、
ディズニーの公式が「転売目的での商品やスーベニアグッズの購入」を禁止としております。ちなみに、スーベニアグッズというのは、キャラクターのポップコーンの容器とかのことです。

法律違反ではないですが、私人逮捕というか、一般人のパトロールの厳しい取り締まりに引っ掛かる可能性が高いですね。

まとめ

はい、こちら8つのポイントについてご説明してきました。

①改正チケット不正転売禁止法
②著作権侵害
③偽ブランド品の販売
④おもちゃの花火
⑤古物商の許可
⑥医療法
⑦お酒・たばこ
⑧ディズニー商品転売

これらが全てではなく、まだ紹介できていない法律で禁止されているものもたくさんございます。

ただ、あくまでも法律違反してはいけませんが、普通に転売することは犯罪でもなんでもありません。

せどりは人生を変えてくれるツールです。
イメージが悪いからやらないなんてもったいなさすぎる。

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それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また、次回の記事でお会いしましょう!

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